平成29年度「墨田区文化芸術活動補助金」団体の申請受付終了
平成29年度「墨田区文化芸術活動補助金」団体の申請受付を終了いたしました。
参考:募集案内
1.申請できる団体(補助対象団体)
以下の要件をすべて満たしている文化芸術団体が補助対象団体となります。
(1)5人以上で構成され、構成員の3分の1以上が区民であり、かつ、区民が主体となって活動していること。
(2)区内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。
(3)営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
(4)原則として、区内において1年以上の継続した活動実績があること。
(5)団体の運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。
(6)適切な会計処理が行われていること。
2.対象となる事業(補助対象事業)
以下の要件をすべて満たしている事業が補助対象事業となります。
(1)広く区民等に公開される文化芸術事業
(2)墨田区の文化振興に寄与する公益性の高い事業
(3)原則、区内で行われる事業
(4)平成29年4月1日から平成30年3月31日までに完了する事業
3.対象とならない事業
(1)営利を目的とする事業
(2)特定の個人又は法人その他の団体の利益を図ることを目的とする事業
(3)政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(4)他の団体等が主催する事業に参加する形態の事業
(5)カルチャースクール等の教室、稽古事・習い事の講習会、発表会等
4.補助額
補助額
補助対象経費の合計額の2分の1以内の額で、100万円を限度とします。(千円未満切捨て)
補助対象経費
補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に係る以下の項目とします。
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
出演料及び謝礼金 | 指揮料、演奏料、ソリスト料、俳優出演料、司会料、作曲・編曲料、作詞料、演出料、監修料、舞台監督料、台本料、著作権使用料など |
会場設営費 | 大小道具費、舞台美術費、照明費、音響費、字幕費、会場設営・撤去費など |
使用料 | ゲネプロ・本番・設営・撤去に係る会場使用料(付帯設備等含む。)、レンタル料など |
印刷宣伝費 | プログラム・パンフレット印刷費、入場券印刷費、台本印刷費、チラシ・ポスター印刷費、広告宣伝費(新聞、雑誌など)、立看板制作費など |
※団体の運営に関わる経費は、補助の対象としません。また、領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費や事業実施に直接関わらない経費、社会通念上適切でない経費も対象と認められません。
5. 審査と補助団体の内定
区が申請書類の確認を行ったうえで、「墨田区文化芸術活動補助金審査会」が審査を行います。審査は、書類審査とヒアリングにより行い、審査会の結果を受け、区で補助団体を内定いたします。
審査方法
(1)申請書類の確認
(2)書類審査
(3)ヒアリング審査
(4)最終選考
(5)補助団体の内定
審査項目
(1)団体の資質:活動目的、活動ビジョン、過去の実績、将来性など
(2)事業の公益性:広く区民が参加できる、区民の文化への意識向上など
(3)事業の芸術性:創造性、独創性、発展性など
(4)事業の計画性・運営面:事業の目的、実行力、自主性など
6.申請方法
申請時の申請書類
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)事業実施計画書(第2号様式)
(3)事業収支予算書(第3号様式)
(4)第3号様式に添付する収入内訳・支出内訳(添付1号様式)
(5)団体の定款、規約、会則等の写し(任意様式)
(6)団体の代表者及び会員の氏名及び住所を記載した名簿(添付2号様式)
(7)団体の直近の事業報告書及び収支決算書(添付3号様式)
(8)団体の補助対象年度の事業計画書及び収支予算書(添付4号様式)
(9)団体の活動概要が分かるもの(パンフレット、会報等) A4サイズ3ページまで
受付期間
平成28年11月11日(金)~12月9日(金)(平日午前8時半~午後5時まで)
提出方法
来庁予定日を事前にご連絡の上、墨田区役所14階の文化振興課に直接ご提出ください。
郵送、ファックス、Eメール等での受取はできません。
なお、申請について不明点がある場合は、この募集期間中にご相談ください。
7.問合せ先
墨田区文化振興課 文化・国際担当(区役所14階)
電話:03-5608-6212(平日:午前8時30分から午後5時まで)