すみだ文化芸術活動助成|よくある質問
申請できる団体(助成対象団体)について
Q1.任意団体でも申請できますか?
A1.申請できます。法人格の有無は問いません。ただし、任意団体であっても、団体の規約や会則等があること、適切な会計処理が行われていることが要件です。
Q2.株式会社、有限会社、合同会社でも申請できますか?
A2.申請できます。ただし、助成対象となる事業内容は非営利の文化芸術活動に限ります。
Q3.個人事業主やフリーランスでも申請できますか?
A3.個人での申請はできません。5人以上で構成される文化芸術団体を対象としています。
対象となる事業(助成対象事業)と対象とならない事業について
Q4.コミュニティセンターにサークル登録をして活動しているのですが、その活動は助成対象になりますか?
A4.参加者がサークルの会員のみに限定される事業は助成対象になりません。会員以外の一般区民にも参加機会が開かれている事業は助成対象となります。
Q5.他の団体が主催するイベントに呼ばれて出演するのですが、助成対象になりますか?
A5.他の団体が主催する事業に参加する形態の事業は助成対象になりません。申請する団体が主催する事業が助成対象になります。
Q6.イベントに向けて出演者の勉強会を行いたいのですが、助成対象になりますか?
A6.対象がイベント出演者に限定される勉強会は助成対象になりません。一般区民にも参加機会が開かれている事業は対象となります。
Q7.対象となる事業の条件として「営利活動やその宣伝を目的としない事業」とありますが、入場料や参加費を取る事業は助成対象になりませんか?
A7.入場料や参加費を取る事業でも、公共性のある事業として妥当な金額で、その収入を助成対象事業のみに充てるのであれば、営利活動とはみなされず、助成対象になります。入場料や参加費を助成対象事業以外や団体の維持管理に充てたり、団体の構成員で分配したりする場合は、営利活動とみなされ、助成対象にはなりません。
Q8.入場料や参加費の金額はどれくらいが適切でしょうか?
A8.一律の基準を設けているわけではありませんが、幅広い方が参加しやすい金額設定だと望ましいです。また、事業実施にかかる経費や他の収入とのバランスも考慮して、参加者にとっても運営側にとっても無理のない金額を設定することをおすすめします。
助成対象となる経費(助成対象経費)について
Q9.令和7年4月にイベントを実施するので、令和7年3月にチラシを制作する予定です。この制作費は助成対象になりますか?
A9.制作費の支払日によります。助成対象事業にかかる経費であっても、令和7年4月1日以前に支払った経費は助成対象になりません。
Q10.令和8年3月末に公演を実施すため、令和8年4月に出演料を支払う予定です。この出演料は助成対象になりますか。
A10.出演料の支払日によります。助成対象事業にかかる経費であっても、令和8年3月31日以降に支払った経費は、助成対象になりません。
Q11.作品をギャラリーから借りる場合、そのレンタル料は助成対象になりますか。
A11.助成対象になります。費目は「使用料」としてください。
Q12.オンラインで動画を配信するため、その広報や動画を埋め込んで発信するためのウェブページを制作します。この制作費は助成対象になりますか?
A12.助成対象事業の広報や実施のためのウェブページの制作費は、助成対象になります。助成対象事業以外の用途でのウェブページ(例えば、団体のウェブサイト)の制作費やサーバー代などは助成対象になりません。
Q13.団体で雇用しているアルバイトに会場案内してもらうのですが、アルバイト代は助成対象経費になりますか。
A13.助成対象事業にかかる人件費は、助成対象経費になります。しかし、助成対象事業以外にかかる人件費は助成対象にはなりません。そのため、複数の事業を行っている団体で、助成対象事業に関する業務とそれ以外の業務に対する人件費を合算して支払っている場合は、前者のみ助成対象経費となりますので、まずはご相談ください。
Q14.団体の構成員に支払う謝金は、助成対象経費になりますか?
A14.助成対象事業に関わる業務や制作物等に対する謝金は助成対象になります。役員報酬など、助成対象事業に直接関わらない支払いは助成対象になりません。
Q15.墨田区の共催・後援を受けて区立施設の会場使用料が減免になっている場合、自己負担分を対象経費にできないのはなぜですか?
A15.本助成金は墨田区の予算を財源としているので、区立施設の会場使用料に対して減免と本助成金の両方を適用すると「二重補助」になってしまうためです。
他の助成金等との併用について
Q16.墨田区の補助金を受けているのですが、すみだ文化芸術活動助成金にも申請できますか?
A16.墨田区の補助金等を受ける事業は、本助成金の助成対象にはなりません。上記の「二重補助」を防ぐためにこの制限を設けています。ただし、同一団体であっても、墨田区の補助金等で実施する事業とは別の事業であれば、本助成金に申請することができます。
Q17.他の助成金を受けているのですが、すみだ文化芸術活動助成金にも申請できますか?
A17.他の財団、墨田区以外の自治体、官公庁などの助成金を受けている事業も、本助成金に申請していただけます。ただし、他の財団、自治体、官公庁側のルールで、複数の助成金を併用することができない場合や、助成対象経費が制限される場合もありますので、もう一方の助成元にも本助成金との併用が可能かどうかご確認ください。
申請書の書き方について
Q18.第2号様式に実施日時を書く欄がありますが、具体的に決まっていません。何を書けばよいですか?
A18.事業の規模と、スケジュール面で実現可能かを見るための情報ですので、実施を予定している時期や日数などを、決まっている範囲でお書きください。
Q19.リサーチやワークショップを繰り返しながらつくっていくプロジェクト型の事業なので、第2号様式の「実施内容」と「スケジュール」をどう書き分けたらよいかわかりません。
A19.「実施内容」は、どのような人がどれくらい参加できるのか、参加者はどんなことを体験できるのかなどを見るための情報です。「スケジュール」は、そのプログラムの準備等が無理なく効果的に計画されているかを見るための情報です。そのため、「実施内容」には、参加者が体験できるプログラム内容をお書きください。「スケジュール」には、アーティストやスタッフのみで行う準備等も含め、その事業に関わる一連の業務や活動の流れをお書きください。
Q20.第2号様式の「運営体制」と、添付2号様式の「役員名簿」「会員名簿」の違いはなんですか?
A20.第2号様式の「運営体制」は、助成対象事業の実現可能性を見るための情報です。添付2号様式の「役員名簿」「会員名簿」は申請団体の性質を見るための情報です。そのため、第2号様式の「運営体制」には申請する事業に実際に関わるメンバーを、団体内外を問わずお書きください。添付2号様式の「役員名簿」「会員名簿」は、申請する事業に関わるかどうかを問わず、団体を構成するメンバーをお書きください。
Q21.第3号様式の収入欄にある「会費」と「入場料・参加費」の違いはなんですか?
A21.「会費」は団体構成員から団体維持のために集金しているお金のことです。「入場料・参加費」は助成対象事業に参加する人がその活動に対する料金として支払うお金のことです。
Q22.第3号様式の「内訳(積算根拠)」欄と、添付1号様式の収入・経費内訳は、それぞれどのくらい詳しく書けばよいですか?
A22.第3号様式の「内訳(積算根拠)」には、各費目の大まかな内容と金額の内訳をお書きください(例:入場費100,000円円、チラシ印刷50,000円など)。添付1号様式の収入・経費内訳には、委託内容や購入内容、単価、人数・個数・件数など、その金額の根拠となる情報をお書きください。契約・購買1件につき1行使用するイメージで作成するとよいでしょう(参加費 1,000円×50人×2日=100,000円、チラシ印刷A4両面フルカラー3000部50,000円など)。